弊所制作の各種データの扱い・権利について

1.弊所にて制作した各種データについて
弊所にて作成しましたデザインデータ(印刷データ、Webデータ、撮影データ、その他データ)は、下記、著作権法第17条に基づき、著作権はKomi desigN側に帰属するとともに、弊所著作物という扱いとなるため、制作費をお支払い頂き制作したものであっても基本的に原本データのお引き渡しは行っておりません。
また、弊所からご請求いたしますデータ制作費用には原則的に「著作権料・データ譲渡費用」は含まれておりません。

[著作者の権利]
第十七条において、『著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。』


2.弊所にて制作したデータの二次使用について
弊所で制作させていただいたデザインデータをベースに、お客様自身が別の用途にそのデザインを無断で使用する事は「同一性を保持する権利」として法律で禁じられています。例えば、フライヤー(チラシ)データとして制作したデータを無断で改変しポスターや新聞・雑誌広告・Webサイトなどに変更使用した場合などがこれにあたります。そのようなご要望がある場合は、まず弊所にご連絡の上、データの二次使用ご希望の旨をお伝えいただき、別途二次使用料をお支払い頂く事で使用が可能となります。金額に関しては、二次使用される媒体の規模、露出度、重要度等によって異なりますので、その都度お見積りさせていただきます。


3.弊所にて制作したデータの譲渡について
一例として印刷物等の紙媒体である場合、弊所ではデザイン・データ制作+印刷までのプロセスを想定の上、業務を行っております。その際「印刷データのみ欲しい」というケースもございますが、基本的に印刷入稿用データについては、データ譲渡費用を別途ご負担いただくことでお渡しをする事は可能となります。データ譲渡費用は状況に応じて様々ですので、金額に関しましてはその都度御見積させていただきます。尚、印刷入稿データは「アウトライン化」されており、文字の改変はできない仕組みとなっており、改変する事も法律によって禁じられております。


4.ロゴ・マーク、キャラクターデザインについて
コーポレートアイデンティティの一環であるロゴ・マークは、使用場面も多く、販促物や様々な用途での使用が想定されるため、御見積の際にはデザイン費・データ制作費の他に、予め二次使用料や著作権譲渡の費用も含まれた金額である事が多く、費用が高額になるケースがございます。
ただし、その場合でもデザイン自体の著作権は弊所に帰属する為、形や指定色を変更したり大きなアレンジをする事はできませんので、編集が必要な場合はご相談ください。
また、キャラクターデザインに関しましても、ロゴ・マーク同様、様々なツールで使用していただく事は可能ですが、キャラクターの表情やポーズ等を無断で変更することはできませんので、アレンジが必要な場合はご相談ください。


以上の内容につきましては、弊所のみならず、全てのデザイン制作に携わる者が保有している権利であるため、デザインだけではなくイラストレーター、フォトグラファーなど、無形のアイデアを考案し形にして対価を得るビジネス全てが対象となります。皆様のご理解を宜しくお願いいたします。

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